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Membership Terms and Conditions
会員規約
1
会員規約総則
2
正会員規約
3
準会員規約
4
プロフェッショナル会員規約
5
ユーザ会員規約
一般社団法人ベトナムオフショア開発協会 会員総則
第1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人ベトナムオフショア開発協会(以下「当協会」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
当協会の会員とは、当協会の目的に賛同して、指定する手続きに基づき入会を申し込み、入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の4種とする。
正会員
準会員
ユーザ会員
プロフェッショナル会員
各会員の規定については、別途定めるものとする。
第3条 (規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
当協会は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当協会により追加又は変更された本規約は、当協会のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
第4条 (免責及び損害賠償)
戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当協会は一切責任を負わないものとする。
会員は、当協会が提供する特典及び当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切責任を負わないものとする。
会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
本規約に違反した会員に対し、当協会は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当協会に重過失がある場合を除き、当協会は一切責任を負わないものとする。
他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当協会は一切責任を負わないものとする。
当協会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当協会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第5条 (個人情報の保護)
当協会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第6条 (反社会的勢力への対応)
当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
反社会的勢力を利用していると認められるとき。
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
自ら又は第三者を利用して、当協会又は当協会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
当協会は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当協会の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
当協会は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当協会は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当協会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第7条 (本規約の変更)
本規約の変更は、理事会決議による。
以上、当協会すべての会員に本規約を配布する。
附則 本規則は2024年6月11日から施行する。
正会員規約
一般社団法人ベトナムオフショア開発協会(以下「当協会」といいます)は、以下の規約に基づき正会員を募集します。
第1条(目的)
本規約は、正会員の入会手続き、会費、義務および特典について定めることを目的とします。
第2条(正会員の資格)
正会員の資格は、以下の条件を満たす法人とします。
オフショア開発を自社のサービスとして手掛けていること。
当協会の目的および活動に賛同し、規約を遵守すること。
関連会社として日本法人があること。
正会員からの紹介を受け、理事会の承認を得ること。
第3条(入会手続き)
正会員として入会を希望する法人は、正会員からの紹介と理事会の承認、及び会費の納入が必要です。
第4条(会費)
正会員は、以下の会費を支払うものとします。
入会費:40万円
年会費:10万円
会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度ごとに適用され、翌年度の年会費は毎年4月1日までに支払うものとします。
第5条(理事および監事の報酬)
当協会の理事および監事は、通常の職務執行に対する報酬、賞与その他の財産上の利益を受け取らないものとする。
第6条(正会員の義務)
正会員は、以下の義務を負うものとします。
当協会の目的および活動に協力すること
会費を期限内に支払うこと
当協会の規約および決定事項を遵守すること
自社のナレッジを提供すること
セミナー開催への協力を行うこと
執筆活動への協力を行うこと
ユーザ会員からの問い合わせに対応すること
第7条(正会員の特典)
正会員は、以下の特典を享受することができます。
当協会のウェブサイト上での紹介。
当協会が主催するオンラインおよびオフラインセミナーの運営。
当協会に参画していること旨の広報活動、ロゴ利用。
当協会が提供する各種情報の優先提供。
第8条(会員資格の喪失)
正会員が以下のいずれかに該当する場合、その資格を喪失します。
正会員が自ら退会の申し出を行ったとき。
会費を期限内に支払わない場合。
当協会の規約に違反した場合。
理事会が会員として不適当と判断した場合。
第9条(規約の改定)
本規約は、必要に応じて理事会の決議により改定することができます。
以上
この規約は、2024年6月11日より施行します。
準会員規約
一般社団法人ベトナムオフショア開発協会(以下「当協会」といいます)は、以下の規約に基づき準会員を募集します。
第1条(目的)
本規約は、準会員の入会手続き、会費、義務および特典について定めることを目的とします。
第2条(準会員の資格)
準会員の資格は、以下の条件を満たす法人とします。
日本企業向けのオフショア開発を自社のサービスとして手掛けていること。
当協会の目的および活動に賛同し、規約を遵守すること。
日本法人があること
第3条(入会手続き)
準会員として入会を希望する法人は、所定の入会申込書を提出し、第4条に定める会費を支払うことで入会とします。
第4条(会費)
準会員は、以下の会費を支払うものとします。
入会費:10万円
年会費:18万円
会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度ごとに適用され、年会費は毎年4月1日までに支払うものとします。
年度の途中で入会した場合、年会費は以下の通り月割り計算を適用し、入会月から年度末までの月数分を支払うものとします。
1か月あたりの年会費:1.5万円
第5条(準会員の義務)
準会員は、以下の義務を負うものとします。
当協会の目的および活動に協力すること。
会費を期限内に支払うこと。
当協会の規約および決定事項を遵守すること。
第6条(準会員の特典)
準会員は、以下の特典を享受することができます。
当協会のウェブサイト上での紹介。
当協会が主催する公開オンラインセミナー・勉強会への参加。
当協会に参画している旨の広報活動、ロゴ利用。
ユーザ会員からの指名に基づく相談対応。
当協会の開催するセミナーへの協賛。
第7条(会員資格の喪失)
準会員が以下のいずれかに該当する場合、その資格を喪失します。
準会員が自ら退会の申し出を行ったとき
会費を期限内に支払わない場合
当協会の規約に違反した場合
理事会が会員として不適当と判断した場合
第8条(規約の改定)
本規約は、必要に応じて理事会の決議により改定することができます。
以上
この規約は、2024年6月11日より施行します。
プロフェッショナル会員規約
一般社団法人日本オフショア開発協会(以下「当協会」といいます)は、以下の規約に基づきプロフェッショナル会員を募集します。
第1条(目的)
本規約は、プロフェッショナル会員の入会手続き、会費、義務および特典について定めることを目的とします。
第2条(プロフェッショナル会員の資格)
プロフェッショナル会員の資格は、以下の条件を満たす個人(企業所属または個人事業主)とします。
PJディレクション、オフショア側への設計連携、コンサルティング、PMO、セキュリティ対策指導が可能であること
VOCの定期セミナーにて講演が可能であること。
オフショア企業との連携が可能であること。
理事又は監事からの推薦を受けること。
第3条(入会手続き)
プロフェッショナル会員として入会を希望する個人は、理事からの推薦を受けたうえで所定の入会申込書を提出し、第4条に定める会費を支払うことで入会とします。
第4条(会費)
プロフェッショナル会員は、以下の会費を支払うものとします。
入会費:無料
年会費:12,000円 ただし、2025年3月までに登録した場合は永久無料とします。
第5条(プロフェッショナル会員の義務)
プロフェッショナル会員は、以下の義務を負うものとします。
当協会の目的および活動に協力すること。
会費を期限内に支払うこと。
当協会の規約および決定事項を遵守すること。
専門知識および技能の提供を行うこと。
セミナーおよび研修の開催に協力すること。
執筆活動および技術情報の共有に協力すること。
第6条(プロフェッショナル会員の特典)
プロフェッショナル会員は、以下の特典を享受することができます。
当協会のウェブサイト上での紹介。
当協会が主催するオンラインおよびオフラインセミナーへの参加。
当協会に参画している旨の広報活動、ロゴ利用。
当協会が提供する各種情報の優先提供。
専門的な技術情報およびリソースへのアクセス。
案件でプロフェッショナル会員のみが担当できる役割を受け持つこと。
第7条(報酬)
当会から紹介した案件を担当する場合は個別交渉を行う。
当協会に対して案件を紹介した場合、成約時に成約の1.5%を報酬として支払う。ただし、案件が継続的な場合には、その支払は最長2年までとする。
当会からの依頼に基づきセミナーにて講演を行った場合、その報酬として1回あたり5万円(税抜き)を支払う。
第8条(会員資格の喪失)
プロフェッショナル会員が以下のいずれかに該当する場合、その資格を喪失します。
プロフェッショナル会員が自ら退会の申し出を行ったとき。
会費を期限内に支払わない場合。
当協会の規約に違反した場合。
理事会が会員として不適当と判断した場合。
第9条(規約の改定)
本規約は、必要に応じて理事会の決議により改定することができます。
以上
この規約は、2024年6月11日より施行します。
ユーザ会員規約
一般社団法人日本オフショア開発協会(以下「当協会」といいます)は、以下の規約に基づきユーザ会員を募集します。
第1条(目的)
本規約は、ユーザ会員の入会手続き、会費、義務および特典について定めることを目的とします。
第2条(ユーザ会員の資格)
ユーザ会員の資格は、以下の条件を満たす個人または法人とします。
オフショア開発に関心があり、当協会の目的および活動に賛同すること。
当協会の規約を遵守すること。
ただし、オフショア開発サービスを提供する法人及びその法人に所属する個人は ユーザ会員としての登録はできません。
第3条(入会手続き)
ユーザ会員として入会を希望する個人または法人は、所定の入会申込書を提出することで入会が完了します。
第4条(会費)
ユーザ会員の会費は発生いたしません。
第5条(ユーザ会員の義務)
ユーザ会員は、以下の義務を負うものとします。
当協会の規約および決定事項を遵守すること。
第6条(ユーザ会員の特典)
ユーザ会員は、以下の特典を享受することができます。
当協会が主催するオンラインセミナーや勉強会への参加。
当協会が提供する各種情報の利用。
オフショア開発に関する情報交換およびネットワーキングの機会。
第7条(会員資格の喪失)
ユーザ会員が以下のいずれかに該当する場合、その資格を喪失します。
ユーザ会員が自ら退会の申し出を行ったとき。
当協会の規約に違反した場合。
ユーザ会員に対する営業活動や営業活動とみなされる行動をとった場合。
理事会が会員として不適当と判断した場合。
第8条(規約の改定)
本規約は、必要に応じて理事会の決議により改定することができます。
以上
この規約は、2024年6月11日より施行します。
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